高さ21メートルから墜落 建設業者などを送検 須崎労基署
2019.08.05
【送検記事】
高知・須崎労働基準監督署は、解体工事現場内の安全対策を怠ったとして、元請の建設業者と同社工事責任者を労働安全衛生法違反第31条(注文者の講ずべき措置)違反の容疑で高知地検に書類送検した。併せて、2次下請の土木工事業者と同社現場主任を安衛法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で送検している。平成31年4月、土木工事業者の労働者が地上からの高さ21メートル付近の作業床の端から墜落する労働災害が発生していた。
労災は、高知県須崎市内の既存の建物解体に関連した足場解体工事現場内で発生している。被災した労働者は、作業床上で搬出作業に従事していた。
2社は、元請・下請それぞれの立場で墜落防止に向けて必要な手すり等の設置を怠っていた。
【令和元年7月16日送検】