近隣に競合店が開店して経営不振 賃金不払いで薬局を書類送検 鹿児島労基署
2019.08.16
【送検記事】
鹿児島労働基準監督署は、労働者4人に対して賃金を支払わなかったとして、調剤薬局と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で鹿児島地検に書類送検した。平成30年4~5月、労働者4人に対して合計49万7659円の賃金を一切支払っていなかった。
同労基署によると、立件対象とした期間や労働者以外でも、賃金の不払いが認められた。労働者からの相談を契機に捜査を開始している。不払いの理由として、「近隣に別の薬局が開店し、経営不振になった」などと説明しているという。
同社は事業活動を停止している。労働者に対しては、国の未払賃金立替払制度による救済がなされている。
【令和元年7月6日送検】