下請企業の労働者が死亡 接触防止措置講じず書類送検 加古川労基署
2019.08.08
【送検記事】
兵庫・加古川労働基準監督署は、ドラグ・ショベルが労働者と接触しないよう対策を講じなかったとして、解体工事業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。平成31年4月、下請で入場していた労働者が死亡する労働災害が発生している。
労災は、三木市内の家屋解体工事現場内で発生した。同現場代理人が転圧のためにドラグ・ショベルを後進させていた際、死亡した労働者を轢いている。
同社は、運転中のドラグ・ショベルと労働者が接触する恐れがあったにもかかわらず、誘導者を配置するなどの安全措置を講じなかった疑い。
【令和元年6月13日送検】