プレス機の安全対策講じず書類送検 作業主任者にキーも保管させず 堺労基署

2019.08.14 【送検記事】
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 大阪・堺労働基準監督署は、労働者にプレス機を使用させる際の安全確保措置を講じなかったなどとして、プレス加工業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)および同法第14条(作業主任者)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。平成30年9月、労働者が指3本を切断する労働災害が発生している。

 被災した労働者は、圧力能力80トンの動力プレス機械を使用して、建築資材の部品の抜き加工作業を行っていた。この時、…

【令和元年6月27日送検】

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