5人に3カ月分の賃金を1円も支払わず 障害児通所サービス事業所を送検 岡山労基署
2019.08.07
【送検記事】
岡山労働基準監督署は、労働者5人に3カ月分の賃金を一切支払わなかったとして、障害児通所サービス事業所と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで岡山地検に書類送検した。
代表取締役は労働者5人に対し、平成31年1月~3月末までの賃金計211万3625円を一切支払わなかった。
同社は31年3月末までに事業を閉鎖し、事実上倒産した。不払いは経営の悪化によるものとみられる。不払いの賃金は現在も支払いがない状態だという。
違反は複数の労働者から31年2月末に申告があり発覚した。同労基署によると、現在労働者5人は未払い賃金立替払制度による救済の手続きを進めているところだという。
【令和元年7月17日送検】