吹抜けから労働者墜落し死亡 塞がず作業させた建築業者を送検 千葉労基署

2019.08.27 【送検記事】
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 千葉労働基準監督署は、木造2階建て住宅の建設中に労働者が墜落死した労働災害で、建築業者と同社の代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで千葉地検に書類送検した。

 同社は木造家屋の建築工事業を営んでいる。労働災害は平成31年3月5日に、千葉市内の木造2階建て住宅の新築工事現場で起きた。被災労働者は屋根の下地材の取付作業を行っていた。

 被災労働者は、屋根から下地材が保管してある2階に戻る途中で、開口部から誤って墜落した。下地の取付作業を一緒に行っていた同僚の労働者が、戻ってこないことを不審に思い様子を見に行ったところ、1階の床に倒れていたという。工事現場の隣が消防署の出張所だったため、同僚は直ちに駆け込み通報した。労働者は救急搬送されたが、同日15時頃に死亡が確認された。死因は外傷性大動脈損傷だった。

 労働安全衛生法は高さ2メートル以上の墜落の恐れのある場所で労働者に作業をさせる場合、作業床の端や開口部に囲い、手すり、覆いなどを設けなければならないと定めているが、現場の開口部には囲いなどが設けられていなかった。開口部は幅79センチ、長さ1.2メートルで、住宅の吹き抜けに当たる場所だった。

 労災発生当日の午前中には、同社の代表取締役が施主とともに現場を訪れ、工事の進捗などの説明をしていた。同労基署は開口部の存在を認識していたとして、代表取締役を送検している。

【令和元年7月17日送検】

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