ベルトコンベヤー付近の清掃中に巻き込まれ死亡 覆いなど設けず 北大阪労基署
2019.08.20
【送検記事】
大阪・北大阪労働基準監督署は、ベルトコンベヤーの歯車に覆いなどを設けなかったとして、道の舗装などに使うインターロッキングブロックを製造する業者と同社工場長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。
平成31年3月、同社工場において、労働者がベルトコンベヤーの下の床を掃除していたところ、ベルトコンベヤーのチェーンと歯車の間に作業着が巻き込まれ、頸部圧迫により死亡する労働災害が発生した。同社は、覆いなどを設けるといった労働安全衛生規則第101条で定められた危険防止措置を講じていなかった。
【令和元年7月2日送検】