屋根工事業者 墜落防止措置講じずに書類送検 労働者が重傷の労災で 都留労基署
2019.08.23
【送検記事】
山梨・都留労働基準監督署は、作業中の安全措置を講じなかったとして、屋根工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で甲府地検都留支部に書類送検した。平成31年1月、同社労働者が重傷の怪我を負う労働災害が発生している。
労災は、上野原市内の工場において発生した。同社は労働者にスレート屋根の補修作業を行わせる際、幅30センチ以上の歩み板を設ける、防網を張る、墜落抑止用器具を使用させるなどの安全対策を怠った疑い。
被災した労働者は、地上から高さ6メートル付近でスレート屋根を踏み抜いて墜落し、急性硬膜下血腫や顔面骨骨折などの怪我を負っている。
【令和元年8月1日送検】