屋根工事業者 墜落防止措置講じずに書類送検 労働者が重傷の労災で 都留労基署

2019.08.23 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 山梨・都留労働基準監督署は、作業中の安全措置を講じなかったとして、屋根工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で甲府地検都留支部に書類送検した。平成31年1月、同社労働者が重傷の怪我を負う労働災害が発生している。

 労災は、上野原市内の工場において発生した。同社は労働者にスレート屋根の補修作業を行わせる際、幅30センチ以上の歩み板を設ける、防網を張る、墜落抑止用器具を使用させるなどの安全対策を怠った疑い。

 被災した労働者は、地上から高さ6メートル付近でスレート屋根を踏み抜いて墜落し、急性硬膜下血腫や顔面骨骨折などの怪我を負っている。

【令和元年8月1日送検】

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。