社内体制不備で違反繰り返す 派遣元事業主に対して事業改善命令 大阪労働局
2016.11.02
【監督指導動向】
大阪労働局は、就業条件を書面で明示しないなどの違反を複数回繰り返していた派遣元事業主の星光(=せいこう)産業㈱(大阪府摂津市)に対して労働者派遣法に基づく事業改善命令を発出した。
同社は平成27年6月、同労働局から全ての労働者派遣事業を点検するよう是正指導を受け、改善に取り組んだものの、その後の確認調査のなかで再び違反が発覚した。28年3月に再び是正指導を受け改善に向けて動いたものの、同年6月にまたも確認調査のなかで法違反が発覚している。
28年6月の時点で是正できていなかった法違反は、①派遣先から派遣可能期間の抵触日の通知を受けることなく労働者派遣契約を締結した、②派遣労働者に対して、就業条件の法定事項を書面交付などの方法により明示しなかった、③法定事項を派遣元管理台帳に記載していなかった――の3点。同労働局によれば、たとえば、A社に対しての労働者派遣について改善を促すと違反状態が解消し、一見して会社として是正が完了したようにみえるものの、担当者が異なるB社に対しての労働者派遣について調査すると違反が発覚するような状況だったという。「社内体制の不備が、同種の違反を繰り返した原因」とみている。
このため、①原因の究明、②再発防止策の策定、③法律遵守に向けた責任体制の明確化、④内部管理体制の再構築・整備――などを内容とする事業改善命令を発出した。