労働者5人に61万円の賃金不払い 建材の販売・取付工事業者を送検 松本労基署
2019.09.12
【送検記事】
長野・松本労働基準監督署は、労働者5人に計61万円の賃金を支払わなかったとして、建材の販売・取付工事業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで長野地検松本支部に書類送検した。
同社は、ガラス・アルミサッシなどの建材の販売・取付工事などを営んでいた。代表取締役は計5人の労働者に約1カ月分の賃金計61万3648円を支払わなかった。労働者1人は平成30年3月1日~3月31日まで、労働者2人は3月21日~4月20日まで、残りの2人は同年4月1日~4月24日までの賃金が不払いとなっている。
同社は、30年5月31日に事業を停止した。不払いは経営不振によるものとみられる。
違反は労働者の申告で発覚した。30年5月2日、5月21日、5月24日に5人の労働者がそれぞれ同労基署に申告したという。
【令和元年8月26日送検】