開口部に覆いをせず 解体工事業者を書類送検 天満労基署
2019.09.10
【送検記事】
大阪・天満労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、解体工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。
令和元年5月、大阪府大阪市の建造物の解体撤去工事において、労働者が鉄骨の解体作業をしていたところ、開口部から墜落する労働災害が発生した。開口部の大きさは、東西約50センチメートル、南北約6メートルだった。
同社は、手すりを設けたり覆いをするなど労働安全衛生規則で定められた危険防止措置を講じていなかった。その理由について、同労基署によると、「普段は蓋をしていたが、労災発生時はたまたましていなかった」としている。
【令和元年7月30日送検】