墜落防止措置講じず 元請・下請を書類送検 マンション改修工事で労災 小樽労基署
2019.09.08
【送検記事】
北海道・小樽労働基準監督署は、平成31年4月に発生した労働災害に関連して、元請と下請の計1法人2人を労働安全衛生法違反の容疑で札幌地検小樽支部に書類送検した。
元請として同法第31条(注文者の講ずべき措置)違反の疑いで送検されたのは、改修工事業者と同社施工管理者。下請として同法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で送検されたのは建設業者の代表者。
1法人2人は、余市町内のマンション屋上防水改修工事現場において、墜落防止のための囲いなどをしないまま、真輝工業の労働者に地上からの高さ8.8メートル付近の屋上で作業させていた。被災した労働者は屋上から墜落し、骨折による長期休業を余儀なくされている。
【令和元年8月13日送検】