賃金23万円不払いで婦人服小売業者を書類送検 以前には遅配も 札幌中央労基署
2019.09.15
【送検記事】
北海道・札幌中央労働基準監督署は、平成30年3~4月、労働者2人に賃金を支払わなかったとして、婦人服小売業者と同社マネージャーを最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で札幌区検に書類送検した。
労働者2人に対する不払い総額は、約23万円だった。
同社は平成30年4月に事実上の倒産をしている。
同労基署は、労働者からの相談を契機に捜査に着手した。「立件対象期間以前には、賃金の遅配があった」と話している。
【令和元年8月23日送検】