フォークリフトの無資格運転で書類送検 作業計画もなく 直方労基署・建設業の個人事業主などを
2019.09.26
【送検記事】
福岡・直方労働基準監督署は、フォークリフトを無資格運転させたとして、建設事業を行っていた個人事業主と個人事業主に雇用されていた現場職長を労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の容疑で福岡地検飯塚支部に書類送検した。平成31年3月、労働者が長期休業する労働災害が発生している。
労災は、同県鞍手郡内の建設資材の製造会社の作業場構内で発生した。同現場職長が後片付けのため最大荷重2.8トンのフォークリフトを運転し、重量が約200キロの資材の運搬用吊具をフォークに載せて2メートルの高さまで保持した状態で走行した際、急旋回時に吊具が落下している。このとき、付近にいた同僚労働者が吊具の下敷きとなって重傷のケガを負っている。
同労基署によると、作業計画や誘導員の配置といった違反も認められたが、「根本的には無資格運転なのが問題」として同法第61条で処分している。
福岡県内におけるフォークリフトを起因とする労災は、平成28年からの3年で合計304件発生しており、うち2件が死亡災害だった。
【令和元年9月13日送検】