製造業 賃金232万円不払いで書類送検 申告から捜査開始 北九州西労基署
2019.10.01
【送検記事】
福岡・北九州西労働基準監督署は、労働者に定期賃金を支払わなかったとして、建築用鉄骨製作の請負業務を行っている業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で福岡地検小倉支部に書類送検した。
同社は、平成30年11月は労働者12人に対して、翌月は労働者5人に対して、当時の福岡県の最低賃金814円以上で計算した賃金を全額支払わなかった疑い。不払い総額は、232万9125円に上る。31年1月末の事実上倒産した。労働者に対しては、国の未払賃金立替払制度による救済がなされている。
同労基署は、労働者からの申告に基づいて捜査を開始している。賃金不払い容疑での書類送検は平成29年以降、3件、2件、2件で推移している。
【令和元年9月5日送検】