割増賃金200万円など不払い 宿泊施設運営企業を書類送検 飯田労基署
2019.09.24
【送検記事】
長野・飯田労働基準監督署は、定期賃金や時間外労働に対する割増賃金を支払わなかったとして、宿泊施設運営業者と同社取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)および労働基準法第37条(時間外労働に対する割増賃金)違反の容疑で長野地検飯田支部に書類送検した。
同社は労働者1人に対し、平成30年4月、5月、7月分の通常の労働時間に対する約定賃金35万5020円、同期間の深夜労働に対する割増賃金10万6613円、および同年4~7月の時間外労働に対する割増賃金199万8329円を支払わなかった疑い。
同社は23年4月から飯田市から指定管理を受け、同市所有の宿泊施設の運営等を行ったが、31年1月21日付で破産開始決定がなされている。賃金が支払われなかった労働者は、同施設に勤務していた。
【令和元年9月4日送検】