解体作業中に墜落災害 安全帯使用させずに書類送検 観音寺労基署
2019.10.14
【送検記事】
香川・観音寺労働基準監督署は、令和元年7月に発生した労働災害に関連して、土木解体工事業者と同社専務取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で高松地検に書類送検した。高さ2メートル以上の高所で作業を行わせる際、墜落防止措置を講じなかった疑い。
労災は、香川県三豊市の個人住宅解体工事現場で発生した。労働者が地上からの高さ3.44メートル付近で解体作業を行っていた際、開口部から墜落して重傷のケガを負っている。
同社は高所作業を行わせる際、胴ベルト型墜落制止用器具(安全帯)を使用させるなどの措置を講じていなかった。
【令和元年9月13日送検】