賃金13万円不払いで鈑金塗装工場の代表者を送検 現在は事実上倒産 小諸労基署
2019.10.08
【送検記事】
長野・小諸労働基準監督署は、労働者に対して賃金約13万円を支払わなかったとして、鈑金塗装業者の代表者を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で長野地検佐久支部に書類送検した。
同代表者は労働者1人に対し、平成29年8~9月、および平成30年3月10日~20日の賃金を支払わなかった疑い。平成30年3月に事実上の倒産をしている。
同労基署は、労働者からの相談を端緒に捜査を開始していた。
【令和元年9月17日送検】