ホテルの運営受託会社を送検 全国各地の事業場で賃金不払い 津労基署
2019.10.04
【送検記事】
三重・津労働基準監督署は労働者8人に1カ月分の賃金を支払わなかったとして、ホテルの運営受託業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで津地検に書類送検した。
同社は旅館・ホテルのコンサルティングや運営受託を事業としている。代表取締役は三重県鈴鹿市内のホテルで働く労働者8人に対し、平成31年1月分の賃金計68万9781円を支払わなかった。同社はこの他にも福島県、千葉県、大阪府、北海道、沖縄県でも旅館・ホテルを運営していた。このうち福島、千葉、大阪府の2事業場でも賃金不払いがあり、30人弱の労働者に300万円程度が支払われていないという。同労基署は「全国各地で不払いがあったが、当署が代表して送検した」としている。
同社は今年5月頃に事実上倒産した。不払いは経営不振によるものとみられる。違反は労働者の相談で発覚した。以前から賃金の遅配はあったという。一部の労働者の雇用と賃金債務は、旅館・ホテルのオーナーが引き継いだという。
【令和元年9月3日送検】