労災かくしで木材伐採・製材業者を送検 臨検監督で違反発覚 延岡労基署

2019.10.05 【送検記事】
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 宮崎・延岡労働基準監督署は労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、木材伐採・製材業者と同社の代表取締役を労働安全衛生法第100条(報告義務)違反の疑いで宮崎地検延岡支部に書類送検した。

 労働災害は平成30年12月25日に、宮崎県東臼杵郡にある木材伐出現場で起きた。同社に所属する62歳の男性労働者が、無線機を落として拾おうとしたところ、重機のワイヤーに当たりそうになった。避けようとして転倒した労働者は斜面を3メートル程度滑り落ち、切り株に脇腹を打ち、左肋骨を2本骨折。約40日間休業した。

 労働安全衛生法では、休業4日以上の労働災害が発生した場合、事業者は遅滞なく労働者死傷病報告を所轄の労基署に届出なければならないと定めているが、代表取締役は労災発生の翌日には把握していたにもかかわらず、報告を怠った。

 違反は31年2月に同労基署が実施した臨検監督で発覚した。同社は捜査開始後の平成31年2月7日に労働者死傷病報告を提出した。労働者への休業補償は労災保険から支払われたという。

【令和元年9月3日送検】

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