家内労働法違反で送検 倒産による工賃未払いで 園部労基署
2019.10.21
【送検記事】
京都・園部労働基準監督署は家内労働者に工賃を支払わなかったとして、電気機械器具製造業者と同社の代表取締役を家内労働法第6条(工賃の支払)違反の疑いで京都地検に書類送検した。
フォークリフトの部品となるトランスコイルの加工を委託していたが、代表取締役は家内労働者1人に対し、平成30年3月1日~4月30日までの工賃計35万4700円を一切支払わなかった。5月の工賃も支払われていないが、証拠書類の関係で立件を断念した。
違反は家内労働者から30年7月に申告があり発覚した。同労基署は支払うよう行政指導を続けていたが、30年10月5日に同社は事実上閉鎖した。経営不振のため、29年11月頃から工賃の支払いが遅れ始めていたという。
家内労働法は、一定の要件を満たす物品の製造、加工・販売などの請負を業とする者を家内労働者と定義し、保護を図っている。しかし、未払い賃金立て替え払い制度の対象にはなっておらず、被害を受けた家内労働者は救済されない状態にあるという。
【令和元年9月10日送検】