賃金34.6万円を不払い 自動車洗車業者を書類送検 高知労基署
2019.10.13
【送検記事】
高知労働基準監督署は、労働者に対して定期賃金を支払わなかったとして、自動車洗車業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で高知地検に書類送検した。
同社は平成30年7~9月、労働者3人に対して当時の高知県の最低賃金737円で計算した賃金総額34万6390円を全額支払わなかった疑い。同年9月に事業活動を停止し、翌年には破産手続きを開始している。賃金不払いの理由は経営不振とみられる。
労働者に対しては、国の未払賃金立替払制度による救済を行っている。
【令和元年9月20日送検】