非常停止装置設けず書類送検 労働者が左腕切断の労災で 上越労基署
2019.10.11
【送検記事】
新潟・上越労働基準監督署は、労働者の身体が機械に巻き込まれないための対策を怠ったとして、土木建築工事業や砂利採取販売業を営む業者と同社取締役骨材事業部長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で新潟地検高田支部に書類送検した。平成30年11月、同社労働者が左腕を切断する労働災害が発生している。
被災した労働者は、コンベヤーのベルトの一焼成作業を行っていた際に被災している。
同社は、コンベヤーに労働者の身体が巻き込まれる危険があったにもかかわらず、非常停止装置を設けないまま作業を行わせた疑い。「もともと機械には非常停止装置が取り付けられていなかった」(同労基署)という。
【令和元年9月20日送検】