定期賃金40万円不払いで送検 経営不振の居酒屋を書類送検 尼崎労基署
2019.10.22
【送検記事】
兵庫・尼崎労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、居酒屋を経営していた業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。労働者からの相談を端緒に捜査を開始している。
同社は平成30年4月、未成年者2人を含む労働者6人に対して定期賃金合計40万2878円を全額支払わなかった疑い。経営不振が不払いの理由とみられ、30年5月12日に事業活動を停止している。
労働者に対しては、国の未払賃金立替払制度による救済がなされている。
【令和元年9月10日送検】