雪下ろしで死亡労災 安全帯使用させず書類送検 小樽労基署倶知安支署
2019.10.20
【送検記事】
北海道・小樽労働基準監督署倶知安支署は、墜落防止措置を講じなかったとして、卸売業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で札幌地検小樽支部に書類送検した。平成31年2月、労働者が倉庫から墜落して死亡する労働災害が発生している。
同社は、労働者に地上からの高さ5メートル付近の倉庫の屋根上で雪下ろし作業を行わせていた。この時、要求性能墜落制止用器具(いわゆる安全帯)を使用させるなどの墜落防止措置を講じていなかった疑い。
【令和元年9月4日送検】