コンベヤー解体中に墜落事故 作業主任者の不選任で送検 川崎南労基署

2019.10.18 【送検記事】
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 神奈川・川崎南労基署はベルトコンベヤー解体中に労働者が10メートルの高さから墜落し重傷を負った労働災害で、建設業者と同社の代用取締役を労働安全衛生法第14条(作業主任者)違反の疑いで横浜地検川崎支部に書類送検した。

 労働災害は平成30年10月7日に、神奈川県川崎市内のコンクリート製造工場で起きた。同社は工場に常駐し、機械の据え付けや解体、メンテナンスなどを請け負っていた。災害当日は地上10メートルほどの位置にあるベルトコンベヤーの解体作業をしており、コンベヤーを支える土台部分を移動式クレーンで吊ろうとしていた。57歳の男性労働者が土台に乗り、ワイヤーの張り具合を確認していたところ、風に煽られた土台が揺れ、地上に墜落した。労働者は頭を打ち重傷を負い、復職が難しい状況にあるという。

 労働安全衛生法は、高さ5メートル以上の鉄構造の建築物を組立て・解体・変更する場合、技能講習を修了した資格者を作業主任者に選任しなければならないと定めているが、現場には資格者がいなかった。

 被災労働者は安全帯を付けておらず、同労基署は当初、墜落防止措置義務違反での立件をめざしていた。しかし、被災労働者が作業指揮者であり、あらかじめ決めていた作業手順を踏まずに作業をしたため、同社の業務といえるかに疑義が生じ立件を断念したという。

【令和元年9月17日送検】

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