屋上から30メートル墜落して死亡 清掃業者を書類送検 函館労基署
2019.10.24
【送検記事】
北海道・函館労働基準監督署は、平成30年7月に発生した死亡労働災害に関連して、清掃業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で函館地検に書類送検した。
労災は、函館市内のマンションで発生した。同社労働者が窓ガラスの清掃を行うため、屋上で準備を行っていた際に墜落している。墜落した地点は、地上からの高さが約30メートルの付近だった。
同社は、労働者に高所作業を行わせる際、要求性能墜落制止用器具(いわゆる安全帯)を使用させていなかった疑い。
【令和元年9月18日送検】