4カ月分の賃金不払いで社会福祉法人を送検 下関労基署

2019.10.16 【送検記事】
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 山口・下関労働基準監督署は労働者11人に4カ月分の賃金を支払わなかったとして、社会福祉法人と同法人の理事長を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで山口地検下関支部に書類送検した。

 同法人は軽費老人ホームを運営している。理事長は労働者11人に対し、平成30年12月~31年3月までの4カ月分の賃金を一切支払わなかった。最低賃金として支払わなければならなかった額は430万7753円に上る。同労基署は実際の不払い額を明らかにしていないが、「430万円よりはかなり多い」としている。

 違反は同労基署に情報提供があり発覚した。ケアハウス希望の郷は今年4月1日に利用者が全員別の施設に転居し、事実上閉鎖している。

【令和元年9月19日送検】

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