人にやさしい労務管理を/しのざき社会保険労務士事務所 篠﨑 隆一
社労士法第1条2項には、社労士は常に品位を保持し、公正な立場で誠実にその業務を行わなければならないと規定している。
私は民間企業を3社ほど経験し、社労士登録して11年、開業して7年目になる。最近まで重責な役職を仰せつかり、昨年の社労士制度50周年事業などで事務所を留守にすることも多く、代わりに事務所スタッフがしっかりと業務を滞りなく回してくれたことに感謝の気持ちが大きい。
私のHPには労使関係を良好にする社労士であることをうたっているため、顧問先の社長は従業員思いの良い人ばかりである。最初は従業員とのトラブルを抱えていた会社でも、社長の意識を少しずつ変えてもらい、労働時間管理を徹底し、ハラスメントのない会社づくりを実行してもらうことでトラブルもなくなり、従業員の定着にも寄与しているようだ。
「人にやさしい労務管理を」と唱える以上、まず自分の事務所の職員にやさしくしなければならないと感じている。有資格の職員はいずれ独立するだろうからと、修行の意味で働かせていると思っている事務所が多いのではないだろうか。
社労士事務所も一般企業のように福利厚生を充実し、人事制度で職員の5年、10年、20年先の給与の方向性を示し安心して楽しく生き甲斐を持ってもらえば必然的に長く働いてもらえるのではないかと思っている。それでも将来独立したいと考える職員が入ってきた時はしっかりと経験を積んでもらい、事務所にも貢献した場合は喜んで送り出したいと考えている。
私が民間企業で勤務し、組織の中で培ってきたことで思ったことがある。営業担当者は顧客先を訪問して顔を合わせるのに対し、事務担当者は内勤で、顧客とは電話でのやり取りだけで1回も顧客の顔を見る機会がないことがあった。顧客からも「電話でよく話すけど事務の人はどんな人なの?」と聞かれ、事務担当者を会わせたいと思ったことが何回もあった。
現在は、事務所の事務職員を一緒に顧問先に連れていくこともあり、新規の顧問先には最低1回は一緒に訪問し顔を覚えてもらっている。その方がその後の電話のやり取りが実にスムーズになるのである。
また事務所では名入れのユニフォームを作り、冬はジャンパー、夏はポロシャツを作ったところ顧問先にも好評を得ている。着用は強制ではなく自由であるが、何より事務所職員が気に入って着てくれていることが嬉しい。人にやさしい社労士事務所であることをアピールすることで顧問先の信頼にもつながっていると感じている。
しのざき社会保険労務士事務所 篠﨑 隆一【福岡】
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