メッキ業者 クロム酸混合物のガスなどの発散を抑制設備なく書類送検 堺労基署
2019.10.25
【送検記事】
大阪・堺労働基準監督署は、無水クロム酸を28%含有する混合物(管理第二類物質)を使用してメッキ処理業務を労働者に行わせる際、ガスなどによる健康障害防止に向けた措置を講じなかったとして、メッキ業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。労働災害は発生していないが、同種の違反を繰り返したため「事前送検」している。
同社は、混合物のガスなどの発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置を設けなければならないにもかかわらず、これを怠っていた疑い。
同社に対しては大阪府警本部も、水質汚濁防止法違反の容疑で大阪地検堺支部に書類送検している。
無水クロム酸は、皮膚に接触すると生命に危険があり、吸引するとアレルギー、喘息、呼吸困難を起こしたり、発がんのおそれなどがある。
【令和元年9月9日送検】