月106時間の残業 飲食業者を書類送検 堺労基署
2019.10.28
【送検記事】
大阪・堺労働基準監督署は、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)の延長時間を超過して、1カ月で106時間の残業をさせた飲食業者と同社代表取締役社長を労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。
同社は平成31年4月、正社員1人に対して36協定の延長時間(1カ月80時間)を超えて、26時間の違法な時間外労働を行わせていた。1カ月トータルの残業時間は106時間に及ぶ。
同労基署によれば長時間労働をさせていた理由は「繁忙期のため」だったという。
【令和元年9月26日送検】