多摩市の大規模火災事故 安全対策怠った2次下請を書類送検 東京労働局

2019.10.29 【送検記事】
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 東京労働局は、平成30年7月に発生した労働者5人が死亡した火災労働災害に関連して、建設業の2次下請企業と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で東京地検立川支部に書類送検した。

 労災は、東京都多摩市の建設工事現場内で発生した。同代表取締役が、建屋内に設置された作業構台の解体作業を行う際にガス切断機を使用したところ、階下の天井などに吹き付けられていた断熱用ウレタンに引火して火災が発生している。

 安衛法では、多量の易燃性の物や危険物が存在して爆発または火災が生ずる恐れのある場所では、点火源となる機械や火気などを使用してはならないと定めている。

 同労働局は送検した10月7日、大規模建設工事の元請事業者や発注機関などに対し、火気管理の徹底を文書で要請した=関連記事

【令和元年10月7日送検】

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