フォークリフト横転で下敷きに 作業計画など定めず送検 米子労基署
2019.10.31
【送検記事】
鳥取・米子労働基準監督署(森下芳則署長)は、フォークリフトの転倒防止措置を怠ったとして、貨物自動車運送事業者と同社専務取締役を安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで鳥取地検米子支部に書類送検した。令和元年6月、同社労働者が死亡する労働災害が発生していた。
被災者は66歳の男性正社員。同社敷地内でフォークリフトを用いて木製パレットの運搬作業をしていた。運行経路には溝があったため、その上にはあらかじめ鉄板が敷かれていた。通常通行には問題はなかったが、フォークリフトで通るには鉄板が狭く、鉄板から脱輪した左後ろのタイヤが溝にはまって左側に横転し、投げ出された労働者が下敷きになり死亡した。
同社は安衛法に定められたフォークリフトの作業計画を定めておらず、フォークリフトの転倒を防ぐための必要な措置も講じていかなった疑い。
【令和元年10月9日送検】