派遣労働者の死亡労災 保護帽着用させなかった事業者を書類送検 西脇労基署

2019.11.08 【送検記事】
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 兵庫・西脇労働基準監督署は、平成31年1月に発生した死亡労働災害に関連して、製鋼原材料の加工・販売などを行う業者と同社部長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。労働者に、物体の飛来・落下などによる危険を防止するため保護帽を着用させていなかった。

 労災は、同社が所有する加西市内の空き地で発生した。普段は工場で働く派遣労働者などを現場に連れていき、立木の伐採作業を行わせていた。この時、同派遣労働者が自らチェーンソーで伐採した立木(直径約80センチ、高さ約17メートル)の下敷きになり死亡している。

【令和元年9月19日送検】

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