プレス機倒れ死亡労災 作業計画定めず送検 花巻労基署
2019.11.03
【送検記事】
岩手・花巻労働基準監督署は、作業計画を作成せず死亡災害を発生させた運輸業者と同社の現場監督を、安全衛生法第20条(事業者が講ずべき措置等)違反の疑いで盛岡地検に書類送検した。
労災は平成31年4月、フォークリフトを使ってプレス機を移設する作業中に発生。工場入口の段差でフォークリフトが揺れ、固定されていなかったプレス機が転倒した。フォークリフトを誘導していた別の作業員は倒れてきたプレス機と建物の壁の間に挟まれ、死亡した。
安衛則第151条では、車両運搬を用いて作業を行うときはあらかじめ作業計画を定め、当該作業計画に基づく作業を行うよう義務付けている。労災発生当時、同現場で行われた別の作業では作業計画が立てられていたが、急遽予定していなかったプレス機移設作業も行うことになった。同社はその際、作業計画を立てずに作業を行った疑い。
【令和元年9月12日送検】