電気通信工事業者を送検 追加作業分の賃金支払わず 江迎労基署

2019.11.02 【送検記事】
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 長崎・江迎労働基準監督署は所定支払い日に賃金を支払わなかったとして、電気通信工事業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで佐世保地検に書類送検した。

 同社は労働者1人に対し、平成30年4月分の賃金20万5710円を所定日に支払わなかった疑い。同年3月に終了予定だった作業が完了せず、同社労働者のみが同年4月まで作業を行っていた。労働者本人からの申告で違反が発覚した。

 同社は同年3月で全従業員を全員解雇し、現在事業所は動いていない。同年4月分の賃金を除き、同作業員を含めた全従業員の給与は全額支払われている。

 未払い分の賃金については、未払賃金立替払制度によって救済が図られた。

【令和元年9月19日送検】

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