スレート踏抜きで労働者死亡 個人事業主を送検 桜井労基署
2019.11.10
【送検記事】
奈良・桜井労働基準監督署は労働者がスレートを踏み抜き墜落死した労働災害で、管工事業者の実質上の代表者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで奈良地検に書類送検した。
労働災害は令和元年6月29日に、奈良県桜井市内にある工場で起きた。屋根にスプリンクラーを取り付ける作業をしていた、61歳の男性労働者がスレート屋根を踏み抜き約5メートルの高さから墜落した。労働者は救急搬送されたが、同日死亡が確認された。
労働安全衛生法はスレートなどでふかれた屋根の上で作業をさせる場合、幅30センチメートル以上の歩み板を設けるなどの踏み抜き防止措置を講じなければならないと定めている。実質上の代表者は歩み板を2枚持ち込んでいたが、幅が30センチに満たず、適法なものでなかった。
【令和元年10月17日送検】