従業員57人に賃金不払い 飲食業を書類送検 鹿児島労基署

2019.11.11 【送検記事】
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 鹿児島労働基準監督署は所定支払い日に賃金を支払わなかったとして、飲食業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで鹿児島地検に書類送検した。

 同社は本店事務所の労働者1人に対し、平成29年11月1日~30年2月28日の計4カ月間、賃金を一切支払わなかった疑い。鹿児島県最低賃金に基づいて計算した不払い額は計51万8848円に上る。違反は別の労働者からの賃金未払いの情報提供により発覚した。

 同労働署によると、立件したもの以外にも賃金未払いがあった。29年10月1日~30年7月31日の期間、同社が経営する全6店舗計57人に対し、総額1000万円以上を支払わなかった。対象者には正社員だけでなくパートも含まれていた。

 賃金未払いの理由として同社は、資金繰りが上手くいっていなかったことを挙げているという。

 同社は平成30年8月1日以降、事実上閉鎖している。全従業員は同社から解雇され、未払い賃金のうち約800万円が国の立替払制度によって支払われた。

【令和元年10月2日送検】

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