鉄骨から墜落で死亡災害 安全帯使用させなかった鉄工所を書類送検 仙台労基署
2019.11.14
【送検記事】
宮城・仙台労働基準監督署は、鉄骨からの墜落防止措置を怠り死亡災害を発生させた鉄骨工事業者と同社現場代理人を、労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで仙台地検に書類送検した。
労働災害は平成29年12月、宮城県仙台市の鉄骨建方工事現場で発生した。鉄骨の取付け作業をしていた労働者1人が高さ約6.5メートルの鉄骨梁上から落下し、死亡した。
安衛則では、墜落の危険の恐れがある高さ2メートル以上の場所で作業を行う場合、足場を組み立てるなど作業床を設けなくてはならないと定めている。足場を設けることが困難な場合には、労働者に安全帯を使用させるなどの危険防止措置を講じなくてはならない。しかし、同現場には足場などはなく、安全帯も使用させていなかった。
被災労働者は4次下請の立場で入場していたが、実際は1次下請である同社の現場代理人が指揮命令をしていた。
【令和元年10月16日送検】