台風の復旧工事中に屋根から墜落 踏抜き防止措置違反で建築会社を送検 大阪中央労基署
2019.11.20
【送検記事】
大阪中央労働基準監督署は、スレートを踏抜き約7メートルの高さから労働者が墜落した労働災害で、建築業者と同社の従業員を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。
労働災害は令和元年6月24日、大阪市東成区にある工場の台風災害復旧工事現場で起きた。現場では平成30年の台風により破損した屋根の修復をしていた。被災労働者が屋根の上で、破損部分を計測していたところ、スレート屋根を踏み抜き7.3~7.5メートルの高さから墜落した。被災労働者はケガを負い、送検日時点で休業中だという。
労働安全衛生法は、スレートなどの材料でふかれた屋根の上で作業を行う場合、幅30センチメートル以上の歩み板を設けるか、防網を張らなければならないと定めているが、同社はそれらの措置を講じていなかった。
【令和元年11月7日送検】