プラスチック製屋根を踏抜き労働者が重傷 建設会社を送検 名古屋北労基署
2019.11.18
【送検記事】
愛知・名古屋北労働基準監督署は屋根を踏み抜き労働者が重傷を負った労働災害で、建設業者と同社の現場責任者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで名古屋地検に書類送検した。
労働災害は令和元年6月5日に、愛知県春日井市内にある同社の道具置き場で起きた。75歳の男性労働者がプラスチック製の屋根の上で、波板を撤去していたところ、屋根を踏み抜き2.72メートルの高さから墜落した。労働者は急性硬膜下血腫の重傷を負い、復職は難しい状況にあるという。
労働安全衛生法は踏抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのある屋根の上で作業を行う場合、幅30センチメートル以上の歩み板を設けるか、防網を張らなければならないと定めている。現場責任者はこれらの措置を講じずに作業をさせていた。
【令和元年11月6日送検】