賃金22.5万円を不払い 個人事業主を書類送検 古河労基署
2019.11.23
【送検記事】
茨城・古河労働基準監督署は、労働者1人に対して定期賃金22万5250円を支払わなかったとして、小売業を営んでいた個人事業主を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で水戸地検下妻支部に書類送検した。
同社は令和元年7~9月、労働者1人に対して賃金を支払わなかった疑い。
同労基署によると、立件対象とした労働者以外でも、賃金不払いの実態があったという。労働者からの申告に基づいて捜査を開始した。今後、国の未払賃金立替払制度による救済がなされる予定。
【令和元年11月13日送検】