囲いや手すり一切なし 墜落労災で個人事業主を送検 茨木労基署
2019.12.08
【送検記事】
大阪・茨木労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、建設業を営む個人事業主を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。令和元年6月、労働者が死亡する労働災害が発生している。
労災は、摂津市内の2階建て木造家屋一軒家の家屋等改修工事現場内で発生した。労働者は地上から高さ7.33メートルの2階屋根上で、瓦揚げ機を使用した屋根瓦運搬作業をしていた際に被災している。
個人事業主は、囲いや手すり、覆いなどを設けるといった墜落を防ぐための措置を怠っていた。
【令和元年10月7日送検】