6人に93万円の賃金不払い 縫製業者を書類送検 米子労基署
2019.12.09
【送検記事】
鳥取・米子労働基準監督署は、正社員6人に賃金を支払わなかったとして、縫製業者と同社取締役社長を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で米子区検に書類送検した。
同社は平成30年4月、6人に対して賃金合計93万円を支払わなかった疑い。翌々月の令和元年6月、経営不振を理由に解散している。
同労基署によれば、立件対象期間の前後も賃金不払いがあったという。
労働者に対しては、国の未払賃金立替払制度による救済がなされている。
【令和元年11月27日送検】