労働者がハシゴから墜落 作業床設けなかった電機会社を送検 江迎労基署
2019.12.10
【送検記事】
長崎・江迎労働基準監督署は、平成31年4月に発生した死亡労働災害に関連して、電気工事業者と同社現場責任者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で長崎地検平戸支部に書類送検した。
労災は、平戸市内の漁港に係留されていた漁船の甲板で発生した。労働者が高さ2メートル以上の場所でハシゴに上って作業していた際に墜落し、2日後に死亡している。
同社は、墜落防止のために足場を組むなどして作業床を設けなければならなかったにもかかわらず、怠っていた。
長崎県内では令和元年9月までに7件の死亡労災が発生しており、うち5件を墜落・転落災害が占めている。
【令和元年10月18日送検】