スレート踏抜き墜落災害 塗装事業者を送検 厚木労基署

2019.12.10 【送検記事】
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 神奈川・厚木労働基準監督署は、労働者がスレート屋根を踏み抜いて約5メートルの高さから墜落し、重傷を負わせたとして塗装業者代表者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで、横浜地方検察庁に書類送検した。

 労災は令和元年5月16日に神奈川県綾瀬市の倉庫屋根改修工事現場で起きた。同社の労働者が板の張替え後の塗装作業中にスレートを踏み抜き墜落した。腰椎破裂骨折の重傷を負い、現在は車イスでの生活を送っているという。

 労働安全衛生法で定められている防網や歩み板などの墜落防止措置を講じなかった疑い。

 同労基署管内では、老朽化した製造業の工場や倉庫が点在しており、災害復旧作業などで同様の死亡災害が2年連続で発生している。スレート屋根からの墜落災害を防止するため、工事受発注者に対し、発注時における注意・配慮事項と施工者側の注意事項を周知している。

【令和元年11月5日送検】

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