告訴を端緒に捜査を開始 賃金83万円不払いで書類送検 伊那労基署
2019.12.11
【送検記事】
長野・伊那労働基準監督署は、労働者2人に対して定期賃金を支払わなかったとして、塗装や水の開発・製造・販売事業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で長野地検伊那支部に書類送検した。
同社は、平成29年1~2月、労働者2人の定期賃金合計83万779円を支払わなかった疑い。立件対象とした期間以外でも不払いの実態があり、総額は約264万円に及ぶ。不払いの理由は経営不振という。
同労基署は、労働者からの告訴を契機に捜査を開始している。
【令和元年12月2日送検】