労災かくしで工事業者を送検 工期の遅れ懸念し報告怠る 大分労基署
2019.12.23
【送検記事】
大分労働基準監督署は、いわゆる労災かくしを行ったとして、工事業者と同社の代表取締役を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで大分地検に書類送検した。
労働災害は平成31年2月18日に、大分県大分市内の2階建て仮設ハウスの組立て現場で起きた。同社は現場に1次下請として入場していた。40歳代後半の男性労働者が2階の床張り作業中に1階床に墜落し、肋骨の骨折などのケガを負った。労働者は送検日時点でまだ休業中だという。
労働安全衛生法は休業4日以上の労働災害が発生した場合、事業者は遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなければならないと定めているが、同社はそれを怠った。
治療費や休業期間中の賃金は月給にプラスアルファして支給することで、同社が負担していた。違反の理由について代表取締役は「労災が発覚すると工事が中断し、工期に間に合わなくなる」と供述しているという。
【令和元年12月3日送検】