足場設けず墜落死 電気設備工事業者を送検 さいたま労基署

2019.12.20 【送検記事】
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 さいたま労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、電気設備工事業者と同社現場責任者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いでさいたま地検に書類送検した。高さ2メートル以上で電気ケーブル設置作業を行わせていたにもかかわらず、足場を設けさせていなかった。

 設置作業は地下駐車場で行われていた。労働者は、脚立に跨いだ状態で踏ざんに両足を乗せて作業していた。設置作業中だった電気ケーブルが労働者に向かって落下し、長さと重みに引っ張られて脚立から墜落。労働者は頭を打って死亡した。墜落防止の手摺りなどはなく、ヘルメットも装着していなかった。

 労働安全衛生規則第518条では、事業者が高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合、足場などの作業床を設けなければならないとしている。同社は2メートル2センチの高さでの作業にもかかわらず、作業床などの墜落防止措置を講じていなかった疑い。

 同労基署によると、手摺りや簡易足場、移動式足場があれば墜落を防止できたのではないかとしている。

【令和元年11月26日送検】

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