1カ月150時間の残業 違法残業、残業代不払いなどの容疑で送検 小樽労基署・縫製業者を

2019.12.24 【送検記事】
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 北海道・小樽労働基準監督署は、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)の限度時間を超えて、1カ月100時間を超す違法残業を行わせたとして、縫製業者と同社代表取締役を労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で札幌地検小樽支部に書類送検した。

 同社は平成30年5月~31年3月、労働者3人に対して違法残業を行わせていた疑い。1カ月の延長時間を30時間と定めた36協定の限度を超えて、最長118時間の違法残業を行わせていた。総残業時間は148時間に及ぶ。

 残業代不払いや賃金不払いの実態も明らかになっており、労基法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)および最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いでも送検されている。

 30年7月および12月の残業代は全額支払われておらず、同時期の賃金も一部が支払われていなかった。30年1月~31年3月にかけての不払い額の合計は630万円に上る。

 同社は平成31年4月に事実上倒産している。

【令和元年10月10日送検】

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